お知らせ

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について

2020.04.20

 国の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が対象区域を全国に拡げて発令されたことを受け、栃木県も改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた「緊急事態宣言」を発出しました。


 新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するには、人と人との接触を8割削減する必要があるとされているため、令和2年4月13日付で経済産業省大臣より「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進」について要請が出ています。

 会員事業所の皆様におかれましては、時差出勤やテレワーク等を導入するなど、いわゆる3密を避けて感染拡大を防ぐための措置を講ずることをお願い申し上げます。

 中小企業のテレワーク導入に向けた緊急支援施策につきましては下記のURL・別添資料をご覧ください。



【ITツールの導入補助による生産性向上支援】

https://seisansei.smrj.go.jp/


【テレワーク導入費用助成による働き方改革推進支援】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k...


【テレワーク導入に係る労務等の相談対応の実施】

https://www.tw-sodan.jp/